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死後事務委任契約とは
ご自身が亡くなった後、残された者で相続手続きをしていくことになりますが、
単に財産の相続手続きを済ませれば、全て終わったわけではありません。
遺産分割や名義変更などの相続手続き以外にも、事務的な処理が沢山あるのです。
例えば、葬儀・供養の手配やその費用の支払い、各種契約(クレジットカードや
電話など)の解約手続き、身の回りの家財の整理など、 一体誰がやってくるのか。
そういった身の回りの手続きをやってくれるご家族がいらっしゃれば、心配も軽減
されますが、ご家族がいらっしゃらない場合、誰がしてくれるのでしょうか。
このような事でお困りの方は、生前に「死後事務委任契約」を結んでおくことで、
こうした事務処理をやってくれるよう依頼しておく事ができるのです。
死後事務委任契約の方法
死後事務委任契約では、委任する内容や、人物を決めていきます。
委任する人物例
- 信頼のおける親族や知人
- 行政書士や司法書士などの法律の専門家
委任する内容例
- 遺言執行者の指定
- 葬儀、供養にかかった費用の支払い
- 役所などへの届出について
- 各種契約の解約
など、死後事務委任契約では様々な内容を盛り込む事ができます。
任意後見契約との関連性
死後事務委任契約と同時に任意後見契約を結ぶと、より万全な生前対策になります。
委任契約では、生前にご本人の判断能力などが衰えてしまった場合に、支援・保護する
契約になりますが、ご本人が亡くなってしまった後に関しては、委任された方は
身の回りの事務処理や財産の管理をする権限を失ってしまいます。
死後の事務処理や遺品の整理など、身の回りの事を引き続き行ってもらいたい場合は、
死後事務委任契約をしておく必要があります。
任意後見契約と同時に契約するのはその為です。
特に、専門家である司法書士や行政書士と契約した場合、相続に関する難しい
法律的な手続きもトータルで代行することができるというメリットがあります。
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