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成年後見制度とは
認知症や、知的障害などにより日常生活での判断ができなくなってきた方を、
民法によって支援し、保護する為の制度を「成年後見制度」といいます。
成年後見制度は、2種類に分かれており、認知症などによりすでに判断力が
なくなってしまった場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度である
「法定後見制度」と、認知症などになる前に、自分の将来の為に備えとして契約
することができる「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは
上記でご説明させていただきましたが、すでに日常での判断能力がない方の為の制度になります。
すでにそうなってしまった方の配偶者などが家庭裁判所に申立をすることによって
この制度を利用することができます。
法定後見制度には、ご本人の判断能力に応じ、「後見」「保佐」「補助」の3種類型に
分かれます。これらが判断されると、ご自身のみで各種契約などを結ぶことはできなくなります。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、万が一、将来認知症などによりご自身の判断能力が衰えてしまった時の為の
備えとして、「任意後見人」の選任をし、契約をしておくものです。
万が一認知症になってしまった場合に家庭裁判所に申立を行うことで、選任されていた
任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されると契約の効力が発生します。
ただし、ご自身と任意後見人の契約は公正証書である必要があります。
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