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相続手続きの期限
相続手続きには期限を設けているものもあります。
お身内の方がお亡くなりになられた時、まずどんな手続きをするのか、
期限はいつなのか、知っておくことで、いざという時に迅速に手続きを
行う事ができます。下記にて確認していきましょう。
死亡届
ある人がお亡くなりになった時、まずやらなければならない届出がこの「死亡届」です。
死亡届はお亡くなりになった日から7日以内に、医師の診断書と共に
最後に住んでいた市町村の長に提出しなければなりません。
相続放棄、限定承認
相続放棄と限定承認は原則、相続が発生した事を知った日から3か月以内に、
家庭裁判所に申立を行う必要があります。この3か月を過ぎてしまうと、
単純承認をしたこととみなされ、プラスの財産ばかりか、マイナスの財産まで
相続することになりますので、期限内に手続きをする必要があります。
- 相続放棄について詳しくはこちら→相続放棄とは
準確定申告
準確定申告とは被相続人が、個人事業主である場合など、翌年に確定申告をする予定が
ある方であった場合、残された相続人が被相続人の確定申告を行わなければなりません。
この準確定申告は相続が発生した事を知った日から4か月以内に税務署に申告しなければ
なりません。
相続税の申告
相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超える場合、相続が発生した事を知った日から
10か月以内に税務署に申告しなければなりません。
この期限までに申告をしないと、受けられるはずの控除が受けられなくなりますので、
期限はきちんと守って申告しましょう。
その他、遺産相続について詳しくはこちら
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