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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を紙に筆記し、署名押印することで作成できる
遺言書の中で最も簡単で手軽に作成できる方法です。
また、一人で作成する事が出来るので、家族などに内密に作成することができます。
しかし、遺言を遺した事自体秘密にできる為、万が一の事が起こった際に
ご家族の方が遺言書を発見できないなどのデメリットもあります。
遺言書を作成する上での注意点
- 必ず本人の自筆により作成します。(ワープロ等の機械での作成は認められません)
- 作成年月日を記入しましょう。
- 財産の内容は明確に漏れのないよう記入しましょう。
- 押印は必ずしも実印である必要はありません。(認印や指印でも差支えなし)
その他、遺言書の作成について
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