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相続財産の単純承認とは
単純承認とは、財産の相続方法の一つであり、被相続人のプラスとマイナスの財産の全てを
相続するという方法です。
被相続人が亡くなった日から3か月以内に、相続放棄又は限定承認の申請を
しなければ、単純承認とみなされ、マイナスの財産も相続するという事になります。
その他にも、相続財産の全部又は一部を処分した場合や、 相続放棄や限定承認の
手続きをした後に、相続財産の一部を知っててわざと(悪意)財産目録に記載せず、
消費した場合には単純承認をしたことになりますので、注意しましょう。
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