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相続方法が決められな場合
相続手続きを進めていく上で、なかなか相続方法が決めれらないという事も
あり得る問題です。
例えば、相続財産の調査がなかなか進まない、相続人間が不仲である為に開示されて
いない財産がある、借金があるのかどうか分からないなど・・・
初めての相続などでこのような問題に直面している方も少なくないはずです。
財産が全て調査できていないと、相続放棄をした方がよいのかどうかも判断できません。
しかし、相続放棄には相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所に
申述しなければなりません。では、このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
熟慮期間の伸長
相続放棄の期限として設けられている”相続人であることを知った日から3か月以内”
という期間の事を「熟慮期間」といいます。
どうしても3か月以内に財産のすべてを把握できず、相続方法を決められないという場合は
この熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立することで、この期間を延長することができます。
万が一相続方法を決められなくて困っている方はこの「熟慮期間の伸長」の申立を
行うことをおすすめいたします。
その他、相続方法(相続放棄、限定承認)について、詳しくはこちら。
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