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相続財産の限定承認
限定承認とは、被相続人の財産にプラスとマイナスそれぞれの財産がある場合、
プラスの財産の限度で、マイナスの財産も相続するという事です。
マイナスの財産があるのだが、相続したいプラスの財産もあるので放棄はしたくない
という場合に有効な相続方法です。
限定承認をしたい場合は、相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に
申述を行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、単純承認した事に
なりますので、早めの財産調査が求められます。
限定承認の方法
限定承認をする場合は、熟慮期間内に、「相続財産目録」を作成し、相続人全員が共同してこれを
家庭裁判所に提出して申述しなければなりません。これは相続人一人一人の限定承認を
家庭裁判所が受理することができないからです。(精算手続きが煩雑になってしまう為)
上記の方法で、家庭裁判所が受理すれば、限定承認が成立することになります。
その他、相続方法(相続放棄、限定承認)について、詳しくはこちら。
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