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法定相続人について
法定相続人とは、相続が発生した場合に誰が被相続人の財産を相続するのかは、
民法で定められています。亡くなった方の配偶者は常に法定相続人になります。
その他の血のつながりのある者は、血族相続人に属します。
血族相続人には相続人となれる順位がありますので、下記にて確認していきましょう。
第一順位 被相続人の子
- 被相続人の子がいる場合は、配偶者と子のみが法定相続人となります。
- 被相続人の子がお亡くなりになられている場合、子の子ども(被相続人の孫)が相続人となります。
これを「代襲相続」といいます。 - 被相続人の子とは、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
第二順位 被相続人の父母
- 第一順位の被相続人の子や孫である直系卑属がいない場合のみ法定相続人となります。
- 子や孫、父や母も亡くなられている場合は、祖父母が法定相続人となります。
第三順位 被相続人の兄弟・姉妹
- 第一順位の被相続人の直系卑属がおらず、第二順位である被相続人の直系尊属である父母
祖父母もいない場合に、被相続人の兄弟、姉妹が法定相続人となります。 - 被相続人の兄弟、姉妹がお亡くなりになられている場合は、その子供が相続人と
なります。これも「 代襲相続」といいます。
※上記の相続人が一切存在しない場合は、特別縁故者(亡くなった方とかかわりの深い者)が相続権を
得ることも可能です。また、この特別縁故者もいない場合は、遺産は国庫に帰属します。
その他、相続人調査と相続財産について、詳しくはこちら。
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