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相続人が認知症の場合の遺産分割
相続人の中に認知症の方がおられる場合、そのまま遺産分割をすることは
できません。
認知症の方は判断能力が衰えているため、遺産分割協議をする上でも、正しい
判断ができず、他の相続人により、その方の相続の権利を脅かす可能性がある為です。
また、認知症の方において何も手続きも踏まずに作成した遺産分割協議書は
法律上無効となります。 ですからきちんと法律上の手続きを行ってから
遺産分割を行いましょう。
手続きの方法
相続人の中に認知症の方がおられる場合は、その方の代理人である後見人を選任する
手続きが必要になります。
後見人は家庭裁判所に申立を行うことによって選任されます。選任された後見人が
認知症の方に代わって遺産分割協議に参加できることとなります。
こうした手続きを踏むことによって、遺産分割を進めることができ、財産の名義変更
へ進む事ができます。
※後見人が選任されるには、認知症の方の症状の程度など鑑定が必要な場合があります。
その為、申立てから選任されるまで、約1~2か月を要します。
その他、遺産分割と相続人の権利について、詳しくはこちら。
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